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教員免許状を考える。その1
教員免許といえば、私も取り増しをしているけど、この業界に居る人以外はあんまりしらないようなので、ちょこっと書いて見ました。
某SNSのコミュニティーに書いたことを焼き直ししておりますので、どっかで見たな…と思う人も居るかもしれませんが。
免許状の種類と取得方法
◎種別
教員免許には以下のものがあります。(普通学校のもの限定で)
幼…幼稚園教諭 小…小学校教諭
中…中学校教諭(教科毎) 高…高等学校教諭(教科毎)
専修免許状 … (幼・小・中・高)大学院修士程度のレベル。
一種免許状 … (幼・小・中・高)大学学部卒業のレベル。
二種免許状 … (幼・小・中) 短期大学卒業のレベル。
臨時免許状 … (幼・小・中・高)本当に「臨時的任用」用のもの。
特別免許状 … (幼・小・中・高)特にその分野で技量と学識があるもの。
臨時免許状は最大6年の期間限定。二種免許状は12年経過後に一種免許状への上進を義務づけられています。臨時免許状も単位取得で二種免許状への上進が出来ることになっております。この場合、在職年数が6年あり、45単位取得の必要があります。(高校の場合、在職年数が5年で45単位で一種免許。但し、短大を出ていないと臨時免許状はどんなに頑張っても取れません)
取りかたの考え方。
専修、一種、二種…原則として免許法第5条別表1(初めて取る場合)。
2枚目や上の種別に「上進」させる場合は免許法第6条。
他教科や隣接校種(小学校と中学校のような隣り合わせの校種)も第6条。
教員免許を取得したいと思う人は、以下の分類で自分がどれに当たるかを確認しましょう。その上で、方針を立てて見てください。
極稀に、資格で取れる方法も残ってはおりますが、例外なのでいつなくなるかわかりません。注意が必要です。
◎実際の取りかた
○ 学歴
教員免許を取得するのには学歴が必要です。
0 高校を卒業していない人
残念ながら、教員免許は取得できません。まずは高校を卒業しましょう。
(特別免許状でも事実上不可能な筈です)
1 高校を卒業したのが最高学歴の人
免許法第5条が該当します。教職課程を開設している大学に進学して卒業と同時に免許状を取得しましょう。 (それが原則…例外もあるにはあるけどね)
2 短期大学を卒業した人
短期大学士(旧:準学士)であるので、2種免許状の基礎資格はあります。2種でよければ(但し高校教諭の免許状は取れません)教職課程のある大学で科目等履修生をして単位を取れば取得可能です。
高校の免許状が必要であれば、大学に編入して卒業と同時に取得というのが早道です。
3 大学を卒業した人
学士であるので、1種免許状の基礎資格はあります。ですので、教職課程のある大学で科目等履修生を積み重ねていって免許取得をしましょう。
なお、2と3の場合は、科目によっては使える科目もあるので、出身学校と教育委員会に相談するのが先決です。
○ 職務経験
免許状を上進させるのに必要だったりします。この場合の人は概ね教員免許の制度について詳しいので、ここでは割愛します。
○ 教育実習
3週間です。高校だけの場合は2週間。
但し、事前指導と事後指導があります。
なお、この3週間は当然ですが、前の1週間位も仕事になりません。忙し過ぎて。(それに慣れないしね)
費用がかかります。
○ 介護等体験
費用がかかります。また、場所も抽籤だったりします。
×例外規定
本当の意味での例外なので、頼れないところです。
1. 小学校教諭資格認定試験(免許法第16条の2)
2. 無線技士、海技士などの資格によるもの(免許法施行法による)
3. 工学部出身者(免許法附則11)
1.は正規の例外(という表現が変)
2.は戦時特例の尾を引いているもの。取りたければお早めに。(死文化している法律なので、そろそろ危ない)
3.は工業系の優遇措置。これは当面は大丈夫だろうけど…。お早めに。
次に書くことは、実際の免許状取得についての疑問点などをまとめてみたいと思います。
jupiterの投稿(22:39:11-2008-09-22) -
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