Yendol.comのページです

教員免許状を考える。その3

 教員免許状といえば、「更新制」。

 平成21年3月31日迄に免許状を貰うと、有効期限が書いていない。(臨時免許状には有効期限が書いて有るけど)しかし、それからは有効期限が書いてあるそうな。

 しかし、平成21年3月31日迄に免許状を貰ったからと言っても、教職にある以上は教員免許の更新講習を受けなければなりません。(義務です)

 原則は35、45、55歳の歳に更新ということになるそうです。
 平成21年度以降の授与の場合は授与された時から10年後の年度末までが有効。
 それに合わせて、平成21年3月31日までに授与や検定合格で免許状を交付された場合はそれから10年後の年度末まで引き伸ばされるそうです。

 となると、実は、私平成20年4月1日付けの免許状を1枚持っているから、更新は平成30年度の年度末まで繰り下げとなるわけだ。今年度さらに1枚は増えるので、これは同じだけど…。

 下手すると、永遠に更新が来ないかも。

 これには訳がある。
 免許法第6条別表第3による免許状の更新が早くとも平成22年度に1件、遅くとも平成24年度までにはある。
 つまり、それだけで平成32〜34年度末まで更新が日延べになることになる。

 免許状の枚数がかさんでいるので、専修免許状が出そろうまで数年かかる。つまり平成30年位まで免許状の更新(上進)が続くことになる。
 そうすると平成40年度末まで更新講習を受ける必要がなくなる。
(最新の免許状を受けてから10年後の年度末まで有効だからね)
 平成30年度以降に何か免許状の更新に相当することをすれば、それだけ日延べになっていくから…。最終的には平成40年度位まで何らかの免許状授与のことをしていれば、平成50年度末まで更新の必要が無いことになる。

 平成50年度末か…。もう退職しているし。

 というか、私個人的には平成46年度年度末まで有効ならば問題はない。そこで65歳になってしまうから。

 1教科の免許状(1種)でやっている人、免許状の更新講習は混みますから、更新と同じ意味を持つ免許状の取り増しとかにチャレンジしよう!

 気になる人は続きを読んでください。

免許状更新制という観点と自己研鑽という観点から。

◎中学・高等学校教諭免許状を持っている人(両方ある人を対象とします)
1. まず、1種ならば専修にしましょう。
 6条別表3適用。
 職務経験3年と15単位で専修免許状が授与されます。
 これを、職務経験5年満了の頃から初めて8年頃までに取り終える。これでそれから10年後が更新する時になるので、その分日延べ。
2. 次に他教科の1種を取得しよう。
 6条別表4適用。
 教科20単位と教職8単位必要。
 これを取るのには仕事をしながらなら2〜4年程度かかる。これは早めに着手して、5年後位には取れるようにしたいですね。
 これで2〜4年の日延べは出来る。
3. その他教科免許を専修にする。
 6条別表4適用。
 大学院単位24単位必要。
 これも働きながらだと時間がかかるので、早めに着手。4年位かけて取る。
 これで4年は日延べになる。
4. 小学校の免許状を取る。
 6条別表8適用。
 これは2.より前でも可。
 これ、働きながらだと軽く3年はかかる。
 これでその分は日延べになる。
5. 小学校の免許を1種にする。
 5条別表1適用で。
 これも3年以上はかかる。
6. 小学校の免許を専修にする。
 これは非常に困難。まあ、ここまで来てしまえば、22〜25年は日延べになっているから、初任から30年位は経っているはず。あわよくば校長になっているだろうし、そうでなくともそれなりだから、講習は受けなくても良くなってしまっているだろう。

 小学校の免許状を持っている人は上進させてから中学免許を隣接校種で取るという方法を取ればよろしい。
jupiterの投稿(17:44:42-2008-09-23) - カテゴリ: Main

コメント

No comments yet

コメントを追加

:

:

トラックバック

DISALLOWED (TrackBack)

TrackBack URL

DISALLOWED (TrackBack)