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2008-09-27

教員免許状を考える。その7(更新制)

 教員免許状に更新制が導入されるのだが…
 あ、これは2009年4月1日からの導入です。

 2008年度中に免許状を取得すると、有効期限が書いていない免許状が交付されます。2009年度以降は有効期限が書いてある免許状の交付になります。

◎従来の免許状を有する者は35、45、55歳になる年度の年度末までに更新講習を受けて更新手続きをしないと「失効」してしまいます。
 これは、期限の2年2ヶ月前〜2ヶ月前までに規程の30時間という講習を受けて更新手続きをしなければならないという決まりです。

◎但し、最後に取得した免許状の取得年月日から10年後の日の含まれる年度末までは自動的に更新されるということです。(つまり、新しい免許状を取得したときに、最終的な資質の保障がなされたと考えるからです)

 で、疑問点。
 なぜ、65歳の人に更新手続きが無いのでしょう?
 これ、微妙な問題を含んでいると思います。更新が「退職勧告」と取られないかとか考えているのだろうけど、資質向上は教員をやっているのであれば、当然のことですから、是非更新制度の対象として欲しいです。 

 もうひとつの問題点。
 更新講習を受けるとなると、その費用負担が増加します。
 大学で30時間の講義をうけるということは90時間の学習と同じと考えられますので、2単位分の講習です。(座学の場合の計算方法で計算しました)
 2単位だと、例えば放送大学の場合でも1単位5500円だから11000円はかかります。それ以外に入学手数料などがかかるので、3万円程度の負担です。
 安い大学でそのくらいです。
 国立大学なら、科目等履修生の1単位は16000円程度であるので、履修料だけでも32000円程度になり、登録の必要もあるだろうから、5万円弱でしょう。

 まあ、負担額を少なくと文部科学省が言っておりますが、3万円を下回るということはあり得ないと見ています。相場的には5万円だろうね。

 その負担増に見合う所得保障は考えられていないようです。
 資格手当的なものが必要になるはずです。月500円程度ですがね。

 何でこんなことを書くかというと、教員って案外給料が安い職業なのです。なりたての時の初任給はそこそこ高めでありますが、「非営利」的要素が大きいので、(というか教育は非営利が原則)公立学校でも私学でも、どうしても高い給料は払われないシステムです。旧来の制度で給料を貰っている人は高いのですが、ここ15年位以内の採用の先生って、安いのです。

 35歳の教員で年600万円貰っている人って、そんなに居ないと聞いております。比較対象としては「大卒・資格職・資本金2億円以上」程度の企業で比較しないとフェアではありません。そういう所と比較すると300万円程度安いと言われております。仕事量としては変わらないと言えます。
 週休2日というのは「表向き」。実質週休1日。夏休み期間は「部活」「夏季講習」、ナツの行事類などで、月遅れお盆の頃に2日程度しか空きが出来ない。冬休みは「役所と同じ」だけ。春休み期間は休みはありません。その中で講習に行くわけです。もっとも、私のような「非常勤講師」の場合は、ほんのちょっとだけ余裕は多いですがね。(しかし年収は500万円に届くかどうか…社会保障はありません)

 とは言うものの、ちょっとの余裕は、大学での単位取りに使ってしまいます。お金も多少なりとも使ってしまいますので、余裕はありません。もっとも、単位をとっていると、免許状の枚数だけは増えていくので、生徒への応対もそれだけしやすくなるし、更新の時期はそれだけ日延べになりますが。

 しかし…年取っていてろくな授業が出来ない人たちが年1200万円以上も貰っていて、若手はいくら頑張っても小企業の課長職程度で終わってしまうようなシステムを取っている以上、日本の教育はよくなりませんがね。

 これから、教員になろうと思う人は、そのことをよくよく念頭に入れておいた方が良いでしょう。
21:43:21 - jupiter -

2008-09-26

教員免許状を考える。その6

 今日は実践。

 今日、いわゆる「他教科」の免許状申請の為に、都庁へ行った。
 いわゆる免許法第6条別表第4適用というやつ。

 申請書、身体に関する証明書(視力や聴力など)。人物に関する証明書、住民票、単位取得証明書などなど…。

 用意してください、という書類の山でした。

 詳細はまた書きます。

 明日からの文化祭の為、教員である私は家でもちょっくら作業が残っていてね…。
21:29:47 - jupiter -

2008-09-25

教員免許状を考える。その5

 教員免許状の取りかたについての続きをお話しよう。

 最初に教員免許状を取る場合、普通は免許法第5条(授与)による。

 その授与なんだけど…。
 方法がいくつかあったりするから、分かりにくいのです。

1. 大多数の人は「大学が一括申請」で貰う。
 この方法だと、卒業式に免許状が貰える。但し、大学が指定した科目の単位を取っていないと貰えない性質がある。

2. 個人申請。
 この方法は、大学の指定単位を取っていなくとも、法律に沿った単位を持っていれば貰えるものである。
 また、高校工業の免許状を附則11適用で貰う場合もこの方法。

3. 資格認定試験合格による申請。
 これは、個人申請の特殊な例。年1回行われる教育職員資格認定試験に合格すると、その合格証書を元に貰えるものである。

 私のブログの読者は、恐らく個人申請が当てはまるだろうから、それについて、以後話をしていきたいと思います。

 では、また後日。
21:22:30 - jupiter -

2008-09-24

教員免許状を考える。その4

 社会人が教員免許を取ることを考えてみる。

 ここでは、特別免許状を取得出来ないというか「普通免許状」を取ることを前提に考えてみたいと思う。

 社会人の場合、当然の帰結といえば当然だけど、通信制の大学に入ることになる。
 ここで、大事なのは、大卒である方が圧倒的に有利であることと、通信制の大学は一度、通学制の大学で学んだ者でないと、結構つらいと思われることがあります。

 単位って一度取り癖がつくと取りやすいものだけど、取り癖がついていない人にとっては難物以外の何ものでもないそうですからね。

 大卒の場合、3年次に編入します。
 短大卒でも3年次。

 編入前に、卒業した大学なり短大なりに行って、教員免許状取得のための単位証明書を発給してもらいましょう。教務の窓口に行けば大体分かるはずです。
 それを持って、住所地の教育委員会に出かけて「ご相談」。

 その内容にそって、単位を取得すればよろしいです。
 大事なのは相談したかどうかということです。一応指導という形ですからね。 [Read More!]
21:13:18 - jupiter -

2008-09-23

教員免許状を考える。その3

 教員免許状といえば、「更新制」。

 平成21年3月31日迄に免許状を貰うと、有効期限が書いていない。(臨時免許状には有効期限が書いて有るけど)しかし、それからは有効期限が書いてあるそうな。

 しかし、平成21年3月31日迄に免許状を貰ったからと言っても、教職にある以上は教員免許の更新講習を受けなければなりません。(義務です)

 原則は35、45、55歳の歳に更新ということになるそうです。
 平成21年度以降の授与の場合は授与された時から10年後の年度末までが有効。
 それに合わせて、平成21年3月31日までに授与や検定合格で免許状を交付された場合はそれから10年後の年度末まで引き伸ばされるそうです。

 となると、実は、私平成20年4月1日付けの免許状を1枚持っているから、更新は平成30年度の年度末まで繰り下げとなるわけだ。今年度さらに1枚は増えるので、これは同じだけど…。

 下手すると、永遠に更新が来ないかも。

 これには訳がある。
 免許法第6条別表第3による免許状の更新が早くとも平成22年度に1件、遅くとも平成24年度までにはある。
 つまり、それだけで平成32〜34年度末まで更新が日延べになることになる。

 免許状の枚数がかさんでいるので、専修免許状が出そろうまで数年かかる。つまり平成30年位まで免許状の更新(上進)が続くことになる。
 そうすると平成40年度末まで更新講習を受ける必要がなくなる。
(最新の免許状を受けてから10年後の年度末まで有効だからね)
 平成30年度以降に何か免許状の更新に相当することをすれば、それだけ日延べになっていくから…。最終的には平成40年度位まで何らかの免許状授与のことをしていれば、平成50年度末まで更新の必要が無いことになる。

 平成50年度末か…。もう退職しているし。

 というか、私個人的には平成46年度年度末まで有効ならば問題はない。そこで65歳になってしまうから。

 1教科の免許状(1種)でやっている人、免許状の更新講習は混みますから、更新と同じ意味を持つ免許状の取り増しとかにチャレンジしよう!

 気になる人は続きを読んでください。 [Read More!]
17:44:42 - jupiter -